イ.「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。
ロ.「危険運転致死傷罪」が適用される事故の場合、保険給付を100%制限します。
ハ.「無免許運転」による事故の場合、保険給付を100%制限します。
(注)
①自らの行為において発生した事故について適用します。
②無免許運転とは、国家資格を得ていない状態をいい、道路交通法違反による免許停止処分中の場合は含みません。
③同乗者についても上記イ~ハが原因である事故に対し、運転者の状況を認識、承知していた場合は同様の制限を適用します。
④第三者の行為による事故で、上記イ~ハについて当組合が第三者に対し、損害賠償請求権を取得し、第三者から当該保険給付に係る分を受領した場合は、その額を給付制限額より控除します。
⑤上記イ~ハで言う保険給付とは、健康保険組合が負担する法定給付の額であり、窓口で支払う自己負担額(高額療養費は除く)は含みません。
⑥上記イ~ハが原因である自損事故の場合も同様の取扱いとします。
⑦この制限を適用した場合、付加給付は支給しません。
故意に基づく事故であり、その行為による傷病の治療や傷病手当金の支給はしません。ただし、その自殺が精神の障害によりその行為の結果に対する認識能力のない精神的病気の患者の場合、例外として保険給付を行います。