窓口で全額払った(立替払,装具,海外療養費)

保険証を持たずに医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となります。

申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。

立替払いの内容によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。

保険証を持たずに診療を受けたとき、健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき

必要書類16療養費支給申請書(立替払等)
添付書類 領収書
診療報酬明細書
調剤報酬明細書(薬局で薬が処方された場合)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払ったときから2年以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)

必要書類17療養費支給申請書(治療用装具)
添付書類 領収書
医師の証明書
対象者被保険者・被扶養者
提出期限装具を装着したときから2年以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

9歳未満の小児の治療用眼鏡等を作成したとき

必要書類17療養費支給申請書(治療用装具)
添付書類 領収書
作成指示書
対象者9歳未満の被扶養者
提出期限装具を装着したときから2年以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用

必要書類

17療養費支給申請書(治療用装具)

添付書類 領収書
装着指示書
対象者被保険者・被扶養者
提出期限装具を装着したときから2年以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

その他の払い戻しを受けられる場合及び必要添付書類

申請事由必要添付書類
生血液の輸血を受けたとき領収書
輸血証明書
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるものに限ります) 療養費支給申請書(専用様式)
領収書
同意書

海外で医療機関を受診したとき

海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。

必要書類18療養費支給申請書(海外療養費)
対象者被保険者・被扶養者
提出期限支払いをしたときから2年以内
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)
  1. 払い戻し額

    原則として海外で受けた治療を同等の診療報酬点数に換算して算定します。

    なお、支払った額は日本円に換算して計算します。

    (1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

    画像2.png

    (2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

    画像1.png

    ※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。

    ※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。

  2. 申請手続き

    (1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。

    (2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。

    (3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)