アクシデント(けが)

自動車事故など、誰かの加害行為が原因で病気やけがをした場合、届出をすることにより健康保険を使うことができます。

誰かの加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに申請ください。

加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。

必要書類23第三者行為による傷病届
24事故発生状況報告書
25念書兼同意書
26人身事故証明書入手不能理由書(必要に応じて)
5交通事故証明書(保険会社・自動車安全運転センター等から)
対象者誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者
提出期限速やかに
提出先健康保険組合

第三者行為となる場合

以下のような場合も申請してください。

  • 何かの施設の設備の欠陥でけがをしたとき
  • スキーやゴルフ等のレジャー中に他人の行為が原因でけがをしたとき
  • 他人のペットが原因でけがをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
  • 購入した食べ物が原因で食中毒にあったとき