被扶養者(家族)が出産した

被扶養者(働いている人の家族)が出産したときは、以下の制度を利用できます。

  • 出産育児一時金

また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。

出産育児一時金について

分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。

1児につき500,000円が支給されます。

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度利用の医療機関で出産する場合
    1. 出産費用が500,000円以上だった場合
    2. 出産費用が500,000円未満だった場合
  2. 受取代理制度利用の医療機関で出産する場合
  3. 直接支払制度および受取代理制度利用なしの医療機関で出産する場合

1.直接支払制度利用の医療機関で出産する場合

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

直接支払制度利用はほとんどの医療機関が対応していますが、詳しくは医療機関にお問合せください。

健康保険組合への申請は不要です。

2.受取代理制度利用の医療機関で出産した場合

医療機関に受取代理制度を利用することを申し出たのち、以下の申請を行なってください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

3.直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合。

必要書類14出産育児一時金支給申請書
添付書類領収証写し(産科医療補償制度加入の場合はその旨を記載してください)
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

出産の定義について

健康保険における出産とは、医療機関等の医学的管理の下、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの出産で、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。

  1. 産科医療保障制度に加入の医療機関等における在胎週間22週以降の出産(死産を含む)の場合:1児につき500,000円
  2. 上記以外の出産の場合:1児につき488,000円

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

令和5年3月31日以前に出産した場合

令和5年3月31日以前に出産した場合は500,000円ではなく、420,000円が支給されます。 また、令和5年3月31日以前に出産した場合かつ、妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円が支給されます。